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民法 第四百二十四条 (詐害行為取消請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(詐害行為取消請求)

第四百二十四条

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

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国税不服審判所 裁決

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