条文くん法令検索 AIに質問する

漁業財団抵当法 第三条

大正十四年法律第九号法律

第三条

個別漁業権カ漁業財団ニ属スル場合ニ於テハ抵当権ハ其ノ漁場ニ定著シタル工作物ニ及フ

2船舶カ漁業財団ニ属スル場合ニ於テハ抵当権ハ其ノ船舶ノ属具ニ及フ

3前二項ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ債務者ノ行為ニ付キ民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項ニ規定スル詐害行為取消請求ヲスルコトヲ得ル場合ニハ之ヲ適用セス

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業財団抵当法第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 漁業財団抵当法 目次 第四条 →