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漁業財団抵当法 第二条

大正十四年法律第九号法律

第二条

漁業財団ハ左ニ掲クルモノニシテ同一人ニ属スルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得

  1. 個別漁業権
  2. 船舶並其ノ属具及附属設備
  3. 土地及工作物
  4. 地上権及土地若ハ水面ノ使用又ハ引水若ハ排水ニ関スル権利
  5. 漁具及副漁具
  6. 機械、器具其ノ他ノ附属物
  7. 物ノ賃借権
  8. 工業所有権

2前項ノ権利(個別漁業権ヲ除ク)ニシテ其ノ移転ニ付行政庁ノ許可又ハ認可ヲ要スルモノニ付テハ其ノ許可又ハ認可ヲ、賃借権ニ付テハ賃貸人ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ス

3個別漁業権ハ都道府県知事ノ認可ヲ得ルニ非ザレバ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ズ

4都道府県知事ハ当該漁業ノ経営ニ必要ナル資金ノ融通ノ為已ムヲ得ザル場合ニ非ザレバ前項ノ認可ヲ為スコトヲ得ズ

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