第一条
個別漁業権(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十二条第二項第一号ホニ規定スル個別漁業権ヲ謂フ以下同ジ)ヲ有スル者、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ヲ有スル者又ハ水産物ノ養殖場ヲ有スル者ハ之ニ付抵当権ノ目的ト為ス為漁業財団ヲ設クルコトヲ得
個別漁業権(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十二条第二項第一号ホニ規定スル個別漁業権ヲ謂フ以下同ジ)ヲ有スル者、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ヲ有スル者又ハ水産物ノ養殖場ヲ有スル者ハ之ニ付抵当権ノ目的ト為ス為漁業財団ヲ設クルコトヲ得
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。