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漁業法 第六十二条 (海区漁場計画)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(海区漁場計画)

第六十二条

都道府県知事は、その管轄に属する海面について、五年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。

2海区漁場計画においては、海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項
    1. 漁場の位置及び区域
    2. 漁業の種類
    3. 漁業時期
    4. 存続期間(第七十五条第一項の期間より短い期間を定める場合に限る。)
    5. 区画漁業権については、個別漁業権(団体漁業権以外の漁業権をいう。次節において同じ。)又は団体漁業権の別
    6. 団体漁業権については、その関係地区(自然的及び社会経済的条件により漁業権に係る漁場が属すると認められる地区をいう。第七十二条及び第百六条第四項において同じ。)
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、漁業権の設定に関し必要な事項
  2. 当該海区に設定する保全沿岸漁場について、次に掲げる事項
    1. 漁場の位置及び区域
    2. 保全活動の種類
    3. イ及びロに掲げるもののほか、保全沿岸漁場の設定に関し必要な事項

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