(海区漁場計画)
第六十二条
都道府県知事は、その管轄に属する海面について、五年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。
2海区漁場計画においては、海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一
- 二当該海区に設定する保全沿岸漁場について、次に掲げる事項
- イ漁場の位置及び区域
- ロ保全活動の種類
- ハイ及びロに掲げるもののほか、保全沿岸漁場の設定に関し必要な事項
- イ