(都道府県による水面の総合的な利用の推進等) 第六十一条 都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗