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漁業法 第六十一条 (都道府県による水面の総合的な利用の推進等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(都道府県による水面の総合的な利用の推進等)

第六十一条

都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならない。

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