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漁業法 第百三十六条 (設置)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(設置)

第百三十六条

海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。

2農林水産大臣は、前項の規定により海区を定めたときは、これを公示する。

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