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漁業法 第百三十七条 (構成)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(構成)

第百三十七条

海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。

3海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

4都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

5専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。

6委員会には、書記又は補助員を置くことができる。

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