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漁業法 第百七十三条 (準用規定)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(準用規定)

第百七十三条

第百三十七条第二項から第六項まで、第百三十八条第四項第百四十条から第百四十六条まで、第百五十七条第百五十九条及び第百六十条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。この場合において、第百四十四条第一項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と、第百五十九条第二項中「各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数及び河川の延長を基礎とし、内水面」と読み替えるものとする。

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