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漁業法施行令 第十九条 (内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金)

昭和二十五年政令第三十号政令
(内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金)

第十九条

第百七十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項の政令で定めるところにより算出される額は、当該予算総額の五割に相当する額を都道府県の数で除して算出するものとする。

2第百七十三条において準用する法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該予算総額の一割は、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数に応じて各都道府県に配分する。
  2. 当該予算総額の一割は、各都道府県の河川の延長に応じて各都道府県に配分する。
  3. 当該予算総額の三割は、内水面(法第六十条第五項第五号の内水面をいう。)における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した内水面漁場管理委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。

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