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漁業法 第百五十九条 (漁業調整委員会の費用)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業調整委員会の費用)

第百五十九条

国は、漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。次項において同じ。)に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

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(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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