(漁業調整委員会の費用に係る交付金)
第十七条
法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該予算総額の五割は、各都道府県の海区の数に応じて各都道府県に配分する。
- 二当該予算総額の一割は、海面(法第六十条第五項第二号の海面をいう。第四号において同じ。)において漁業を営む者の各都道府県における数に応じて各都道府県に配分する。
- 三当該予算総額の一割は、各都道府県の海岸線の長さに応じて各都道府県に配分する。
- 四当該予算総額の三割は、海面における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した漁業調整委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。