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漁業法施行令 第十六条 (広域漁業調整委員会を置く海域)

昭和二十五年政令第三十号政令
(広域漁業調整委員会を置く海域)

第十六条

第百五十二条第二項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。

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