(趣旨)
第一条
この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。