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瀬戸内海漁業取締規則 第一条 (趣旨)

昭和二十六年農林省令第六十二号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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