(藻場等におけるひき網漁業の禁止)
第二条
何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
2前項の指定は、公示してするものとする。
何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
2前項の指定は、公示してするものとする。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。