(火光利用の制限)
第五条
何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
2左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろう単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。
3第一項の指定には、第二条第二項の規定を準用する。
何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
2左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろう単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。
3第一項の指定には、第二条第二項の規定を準用する。