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瀬戸内海漁業取締規則 第四条 (沖縄式追込網漁業の禁止)

昭和二十六年農林省令第六十二号府省令
(沖縄式追込網漁業の禁止)

第四条

何人も、沖縄式追込網漁業(沖縄式追込網により営む漁業をいう。)を営んではならない。

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