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瀬戸内海漁業取締規則 第七条 (漁業の地方名称の告示)

昭和二十六年農林省令第六十二号府省令
(漁業の地方名称の告示)

第七条

第二条第一項第三条第四条並びに第五条第一項及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。

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