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瀬戸内海漁業取締規則
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瀬戸内海漁業取締規則 第七条 (漁業の地方名称の告示)
昭和二十六年農林省令第六十二号
府省令
(漁業の地方名称の告示)
第七条
第二条第一項
、
第三条
、
第四条
並びに
第五条第一項
及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。
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この条文が参照している条文
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この条文が引用された裁判例
瀬戸内海漁業取締規則違反被告事件
高松高等裁判所 昭和29年2月9日 昭和28(う)877
棄却
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