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瀬戸内海漁業取締規則 第六条 (まだいの採捕制限)

昭和二十六年農林省令第六十二号府省令
(まだいの採捕制限)

第六条

何人も、毎年七月一日から九月三十日までの期間は、全長十二センチメートル以下のまだいを採捕してはならない。

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