(空釣こぎ漁業の禁止)
第三条
何人も、空釣こぎにより営む漁業(以下「空釣こぎ漁業」という。)を営んではならない。ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船(以下「動力漁船」という。)を使用しない空釣こぎ漁業及びその推進機関の馬力数が四十八キロワットを超えない動力漁船を使用する一そうびき空釣こぎ漁業は、この限りでない。
何人も、空釣こぎにより営む漁業(以下「空釣こぎ漁業」という。)を営んではならない。ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船(以下「動力漁船」という。)を使用しない空釣こぎ漁業及びその推進機関の馬力数が四十八キロワットを超えない動力漁船を使用する一そうびき空釣こぎ漁業は、この限りでない。