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漁業法施行令
昭和二十五年政令第三十号
政令
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(漁業法の施行期日)
第二条
(漁獲割当割合の設定の申請者の使用人)
第三条
(法第十九条第四項の規定による同意に関する手続等)
第四条
(漁獲割当管理原簿への記録等)
第五条
(漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由)
第六条
(許可又は起業の認可の申請者の使用人)
第七条
(知事許可漁業の許可に関する技術的読替え)
第八条
(免許の申請者の使用人)
第九条
(海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)
第十条
(認定協定の変更等)
第十一条
(漁業監督官の資格)
第十二条
(海区漁業調整委員会の所在地)
第十三条
(会長の職務)
第十四条
(海区漁業調整委員会の会議)
第十五条
(連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議)
第十六条
(広域漁業調整委員会を置く海域)
第十七条
(漁業調整委員会の費用に係る交付金)
第十八条
(内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)
第十九条
(内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金)
第二十条
(農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限等)
第二十一条
第二十二条
(事務の区分)