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漁業法施行令 第三条 (法第十九条第四項の規定による同意に関する手続等)

昭和二十五年政令第三十号政令
(法第十九条第四項の規定による同意に関する手続等)

第三条

第十九条第四項の規定による同意は、農林水産大臣又は都道府県知事が、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者に対し同項の規定による電磁的方法による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該年次漁獲割当量設定者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の同意を得た場合であつても、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者から書面等により法第十九条第四項の規定による電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該年次漁獲割当量設定者から再び前項の同意を得た場合は、この限りでない。

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(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)

第二条の規定による改正後の地方自治法施行令、第四条の規定による改正後の漁業法施行令及び第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。

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