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漁業法施行令 第八条 (免許の申請者の使用人)

昭和二十五年政令第三十号政令
(免許の申請者の使用人)

第八条

第七十二条第一項第三号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。

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