条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法施行令 第七条 (知事許可漁業の許可に関する技術的読替え)

昭和二十五年政令第三十号政令
(知事許可漁業の許可に関する技術的読替え)

第七条

第五十八条において読み替えて準用する法第四十条第一項の規定については、同項中「該当する場合」とあるのは、「該当する場合その他規則で定める場合」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法施行令第七条(知事許可漁業の許可に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(許可又は起業の認可の申請者の使用人) 漁業法施行令 目次 第八条(免許の申請者の使用人) →