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漁業法 第四十条 (許可又は起業の認可をしない場合)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(許可又は起業の認可をしない場合)

第四十条

次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。

  1. 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合
  2. その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2農林水産大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

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