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漁業法 第四十二条 (新規の許可又は起業の認可)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(新規の許可又は起業の認可)

第四十二条

農林水産大臣は、許可(第三十九条第一項及び第四十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第四十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船舶の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数、操業区域、漁業時期、漁具の種類その他の農林水産省令で定める事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

2前項の申請すべき期間は、三月を下ることができない。ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

3農林水産大臣は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

4第一項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者(次項において「申請者」という。)に対しては、農林水産大臣は、第四十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

5前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶の数が第一項の規定により公示した船舶の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、申請者の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

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