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内水面漁業の振興に関する法律 第三十六条

平成二十六年法律第百三号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条第一項の規定に違反して指定養殖業を営んだ者
  2. 許可養殖業者であって第三十条において準用する漁業法第四十七条の許可を受けずに、第三十条において準用する同法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、指定養殖業を営んだ者
  3. 指定養殖業の許可に付けた条件に違反して指定養殖業を営んだ者
  4. 指定養殖業の停止中その指定養殖業を営んだ者

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する水産動植物又はその製品は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

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