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内水面漁業の振興に関する法律 第二十六条 (指定養殖業の許可)

平成二十六年法律第百三号法律
(指定養殖業の許可)

第二十六条

漁業法の規定が適用される水面以外の水面で営まれる養殖業であって政令で定めるもの(以下「指定養殖業」という。)を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2指定養殖業の許可は、養殖場において養殖することができる水産動植物の量を定めて行うものとする。

3第一項の政令は、当該養殖業に係る内水面水産資源の持続的な利用の確保又は内水面漁業の持続的かつ健全な発展のため養殖業を営む者及びその養殖場について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決めその他の関係上当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる養殖業について定めるものとする。

4第一項の政令を制定し又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

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