内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定める養殖業は、うなぎ養殖業とする。
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この政令は、平成二十七年六月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。