条文くん法令検索 AIに質問する

内水面漁業の振興に関する法律施行令 第一条 (指定養殖業の指定)

平成二十六年政令第三百二十四号政令
(指定養殖業の指定)

第一条

内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定める養殖業は、うなぎ養殖業とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律施行令第一条(指定養殖業の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

内水面漁業の振興に関する法律施行令 目次 第二条(届出養殖業の指定) →