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内水面漁業の振興に関する法律施行令 第二条 (届出養殖業の指定)

平成二十六年政令第三百二十四号政令
(届出養殖業の指定)

第二条

第二十八条第一項の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 食用の水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであること。
  2. 次のいずれかに該当するものであること。
    1. 水質に変更を加えた水又は海水を養殖の用に供するもの
    2. 養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質を除去することなく養殖場から排出するもの

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(うなぎ養殖業の許可に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にうなぎ養殖業について内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による届出をした者は、当該うなぎ養殖業について法第二十六条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けているものとみなす。この場合において、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、法第三十条において準用する漁業法第六十条の規定にかかわらず、平成二十七年十月三十一日までとする。

2前項の規定により許可を受けているものとみなされる者(次項及び次条において「みなし許可養殖業者」という。)については、法第三十条において準用する漁業法第六十二条の三の規定は、適用しない。

3みなし許可養殖業者に対しては、法第二十六条第六項の規定にかかわらず、許可証は、交付しないものとする。

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