(指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)
第三条
法第三十条において漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2法第三十条において準用する漁業法第五十五条第三項において水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定を準用する場合においては、同条中「漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者」とあるのは、「養殖場で作業をしている者」と読み替えるものとする。