条文くん法令検索 AIに質問する

内水面漁業の振興に関する法律施行令 第三条 (指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)

平成二十六年政令第三百二十四号政令
(指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)

第三条

第三十条において漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第三十条において準用する漁業法第五十五条第三項において水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定を準用する場合においては、同条中「漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者」とあるのは、「養殖場で作業をしている者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(みなし許可養殖業者に関する経過措置)
附則

みなし許可養殖業者が、当該許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場について公示(法第二十六条第一項に規定する指定養殖業についての法第三十条において準用する漁業法第五十八条第一項の規定による公示をいう。)に係る許可の申請をする場合における法第三十条において読み替えて準用する漁業法第五十八条の二第三項の規定の適用については、同項中「当該許可において定められた水産動植物の量」とあるのは、「当該申請をした者の内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第二十八条第一項の規定による届出に係るうなぎ養殖業の実態を勘案して農林水産省令で定める水産動植物の量」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律施行令第三条(指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(届出養殖業の指定) 内水面漁業の振興に関する法律施行令 目次 第四条(罰則に関する経過措置) →