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内水面漁業の振興に関する法律施行令 第四条 (罰則に関する経過措置)

平成二十六年政令第三百二十四号政令
(罰則に関する経過措置)

第四条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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