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水産資源保護法 第十二条 (漁業従事者に対する措置)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(漁業従事者に対する措置)

第十二条

第十条第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同条第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農林水産省令で定める金額を支給しなければならない。

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