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水産資源保護法 第十一条 (損失補償)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(損失補償)

第十一条

政府は、前条第五項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。

2前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。

3前項の補償金額は、農林水産大臣が水産政策審議会の意見を聴いて定め、これを告示する。

4補償金交付の方法は、政令で定める。

5第三項の規定により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

6前項の訴においては、国を被告とする。

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