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内水面漁業の振興に関する法律 第二十八条 (届出養殖業の届出)

平成二十六年法律第百三号法律
(届出養殖業の届出)

第二十八条

漁業法の規定が適用される水面以外の水面で営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの(以下「届出養殖業」という。)を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の一月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

  1. 名称又は氏名及び住所
  2. 法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
  3. 養殖場の名称及び所在地
  4. その他農林水産省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者(以下「届出養殖業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3届出養殖業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4第一項の政令は、当該養殖業に係る内水面水産資源の持続的な利用の確保又は内水面漁業の持続的かつ健全な発展のためその実態を把握する必要があると認められる養殖業について定めるものとする。

5第二十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の政令について準用する。

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