(届出養殖業者の相続人等に関する特例)
第十九条
届出養殖業者が法第二十八条第一項の規定による届出に係る養殖業の全部を譲り渡し、又は届出養殖業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る養殖業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その養殖業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により養殖業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその養殖業の全部を承継した法人は、その届出養殖業者の地位を承継する。
2前項の規定により届出養殖業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二被承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三養殖場の届出番号
- 四承継に係る養殖場の名称、その所在地並びにその面積及び体積
- 五承継の年月日
- 六承継の原因