条文くん法令検索 AIに質問する

内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十九条 (届出養殖業者の相続人等に関する特例)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(届出養殖業者の相続人等に関する特例)

第十九条

届出養殖業者が法第二十八条第一項の規定による届出に係る養殖業の全部を譲り渡し、又は届出養殖業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る養殖業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その養殖業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により養殖業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその養殖業の全部を承継した法人は、その届出養殖業者の地位を承継する。

2前項の規定により届出養殖業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 被承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 養殖場の届出番号
  4. 承継に係る養殖場の名称、その所在地並びにその面積及び体積
  5. 承継の年月日
  6. 承継の原因

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律施行規則第十九条(届出養殖業者の相続人等に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(届出養殖業の届出) 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 目次 第二十条(届出番号の決定等) →