(届出養殖業の届出)
第十八条
届出養殖業につき法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2法第二十八条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一養殖場ごとの養殖池数
- 二養殖場ごとの全ての養殖池の総面積及び総体積
- 三養殖の方法
- 四養殖する水産動植物の種類
- 五当該養殖業の開始予定時期
3法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二養殖場の届出番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更があった年月日
4法第二十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二養殖場の届出番号
- 三廃止の理由
- 四廃止した年月日