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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十八条 (届出養殖業の届出)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(届出養殖業の届出)

第十八条

届出養殖業につき法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2法第二十八条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 養殖場ごとの養殖池数
  2. 養殖場ごとの全ての養殖池の総面積及び総体積
  3. 養殖の方法
  4. 養殖する水産動植物の種類
  5. 当該養殖業の開始予定時期

3法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 養殖場の届出番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更があった年月日

4法第二十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 養殖場の届出番号
  3. 廃止の理由
  4. 廃止した年月日

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