(許可手数料)
第十七条
法第三十条において準用する漁業法第百七十五条第二項の手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納めるものとする。
2手数料の額は、次のとおりとする。
- 一法第二十六条第一項の規定による指定養殖業の許可の申請四千四百五十円
- 二法第三十条において準用する漁業法第四十七条の規定による変更の許可の申請二千二百円
- 三