(漁業手数料) 第百七十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。2前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗