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漁業法 第百七十五条 (漁業手数料)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業手数料)

第百七十五条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

2前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。

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