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漁業法 第百七十四条 (運用上の配慮)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(運用上の配慮)

第百七十四条

国及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、漁業及び漁村が、海面及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他の多面にわたる機能を有していることに鑑み、当該機能が将来にわたつて適切かつ十分に発揮されるよう、漁業者及び漁業協同組合その他漁業者団体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するように十分配慮するものとする。

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