(手数料の額)
第一条
漁業法(以下「法」という。)第百七十五条第二項の手数料の額は、次のとおりとする。
- 一漁獲割当割合に係るもの
- 二大臣許可漁業に係るもの
- 三あざらし等の猟獲等に係るもの
- 四鯨体処理場に係るもの
- 五法第百八十三条の規定により農林水産大臣が免許を行う漁業権に係るもの
2漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、法第三十六条第一項の許可を受けた船舶をいうものとする。