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漁業法 第百八十三条 (都道府県が処理する事務)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(都道府県が処理する事務)

第百八十三条

第五章並びに第百七十六条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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