(都道府県が処理する事務) 第百八十三条 第五章並びに第百七十六条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗