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漁業法 第三十六条 (農林水産大臣による漁業の許可)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(農林水産大臣による漁業の許可)

第三十六条

船舶により行う漁業であつて農林水産省令で定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2前項の農林水産省令は、漁業調整(特定水産資源の再生産の阻害の防止若しくは特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理又は漁場の使用に関する紛争の防止のために必要な調整をいう。以下同じ。)のため漁業者及びその使用する船舶(船舶において使用する漁ろう設備を含む。)について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決めが存在すること、漁場の区域が広域にわたることその他の政令で定める事由により当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。

3農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

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