条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第三十九条の十 (本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

第三十九条の十

第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。

e-Gov法令検索で第三十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十九条の十(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の九の二(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法) 地方税法施行令 目次 第三十九条の十の二(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等) →