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地方税法施行規則 第八条の三 (遠洋漁業船等の範囲)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(遠洋漁業船等の範囲)

第八条の三

政令第三十九条の十に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

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(政令附則第十四条の五第二項第七号の書類等)

政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十六条第三項の設計説明書及び同条第四項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名したものに限る。)
  2. 政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第十七条第一項第一号の開発区域位置図及び同項第二号の開発区域区域図に準ずるもの

2政令附則第十四条の五第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 政令附則第十四条の五第四項に規定する申告書に添付する書類次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類
    1. 政令附則第十四条の五第二項第一号から第七号までに掲げる手続都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類
    2. 政令附則第十四条の五第二項第八号に掲げる協議都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
  2. 政令附則第十四条の五第五項に規定する申請書に添付する書類当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類
  3. 政令附則第十四条の五第六項に規定する申請書に添付する書類次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類
    1. 政令附則第十四条の五第三項第一号に掲げる開発行為の許可都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
    2. 政令附則第十四条の五第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
    3. 政令附則第十四条の五第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
    4. 政令附則第十四条の五第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類
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