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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二条 (大臣許可漁業の種類)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(大臣許可漁業の種類)

第二条

漁業法(以下「法」という。)第三十六条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

  1. 沖合底びき網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船(法第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
  2. 以西底びき網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
  3. 遠洋底びき網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
  4. 東シナ海はえ縄漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。)
    1. 第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業
    2. 第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業
  5. 大西洋等はえ縄等漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄、底刺し網又はかごを使用して行う漁業(第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業を除く。)
  6. 太平洋底刺し網等漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄又は底刺し網を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。)
    1. 第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業
    2. 第十五号に掲げるずわいがに漁業
    3. 第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業
  7. 大中型まき網漁業総トン数四十トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業
  8. 基地式捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
  9. 母船式捕鯨業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの
  10. かじき等流し網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業
  11. 十一
    東シナ海等かじき等流し網漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業
  12. 十二
    かつお・まぐろ漁業総トン数十トン(別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
  13. 十三
    中型さけ・ます流し網漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業
  14. 十四
    北太平洋さんま漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
  15. 十五
    ずわいがに漁業別表第一の当該漁業の項の中欄各号に掲げる海域においてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業(次に掲げるものを除く。)
    1. 第一号に掲げる沖合底びき網漁業
    2. 総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
    3. 別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第三号又は第四号に掲げる海域において動力漁船により固定式刺し網又はかごを使用して行う漁業
  16. 十六
    日本海べにずわいがに漁業別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業
  17. 十七
    いか釣り漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業

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同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(中型機船底曳網漁業取締規則等の廃止)

次の省令は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(漁船の設備基準に関する経過措置)
附則

漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一号。以下「改正令」という。)附則第二条の規定により近海かつお・まぐろ漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業の許可を受けたものとみなされる者の使用する船舶並びに北太平洋さんま漁業に従事する船舶であって、この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「新指定漁業省令」という。)第六条の漁船の設備基準に適合していないものは、この省令の施行の日以後船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)附則第四項に規定する修繕が行われるまでの間は、同条の漁船の設備基準に適合するものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(みなみまぐろの割当ての申請に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十七条第一項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者に係る同条第三項の規定の適用については、平成十八年に限り、同項中「毎年三月一日」とあるのは、「平成十八年四月十五日」とする。

(陸揚げ又は転載の許可の申請に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に行われた改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十条の規定による漁獲物等の国外陸揚げ等の許可の申請は、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十九条第一項及び第六十条第一項の許可の申請とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

(陸揚港の変更の許可の申請に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第三項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている陸揚港の変更の許可の申請は、改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第二項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた変更の届出とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十三条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から三月を経過する日までの間に、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「新省令」という。)第八十三条第二項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第三項各号に定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する者が同項に規定する期間内に同項に規定する書面及び書類を提出しなかった場合は、当該許可はその効力を失う。

(漁獲量の制限等に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の第三十四条、第四十二条、第四十六条、第五十七条、第七十一条、第九十一条の三及び第九十一条の四の規定は、これらの規定に係る水産動植物が改正法第一条の規定による改正後の漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。この場合においては、大西洋くろまぐろ及びみなみまぐろが同号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、この省令による改正後の第九十六条の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(操業制限又は禁止に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の別表第四のかつお・まぐろ漁業の項第八号、第十号及び第二十四号から第三十一号までの規定は、これらの規定に係る水産動植物が漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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