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漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
· 条文 127 件 ·
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漁業の許可及び取締り等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(大臣許可漁業の種類)
第三条
(許可の申請)
第四条
(起業の認可の申請)
第五条
(許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)
第六条
(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)
第七条
(制限措置)
第八条
(許可又は起業の認可を申請すべき期間に係る特別の事情)
第九条
(許可の有効期間)
第十条
(変更の許可の申請)
第十一条
(起業の認可の変更の許可)
第十二条
(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)
第十三条
(休業期間の制限)
第十四条
(資源管理の状況等の報告)
第十五条
(電子機器の備付け命令等)
第十六条
(許可証の様式)
第十七条
(許可証の書換え交付の申請)
第十八条
(許可証の再交付の申請)
第十九条
(許可証の書換え交付及び再交付)
第二十条
(許可証の返納)
第二十一条
(許可証の備付け義務)
第二十二条
(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)
第二十三条
(操業制限)
第二十四条
(漁獲物等の陸揚港の制限)
第二十五条
(位置等の報告義務)
第二十六条
(操業日誌)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
(信号符字を表示しない船舶の使用禁止)
第三十条
(漁具又は漁ろう装置の格納等)
第三十条の二
(漁獲物等の転載制限)
第三十条の三
(転載の届出)
第三十一条
第三十二条
第三十二条の二
(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
第三十三条
(準用規定)
第三十四条
(国際信号書の備付け義務)
第三十五条
(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
第三十六条
(聴守義務)
第三十七条
(漁具又は漁ろう装置の格納等)
第三十八条
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
第三十九条
(大中型まき網漁業に係る漁具の制限)
第四十条
(運搬船の届出)
第四十一条
(火船等の届出)
第四十二条
(陸揚げ又は転載の届出)
第四十三条
(さめ、かじき、又はいとまきえい科の販売の禁止)
第四十三条の二
(漁獲物等の転載制限)
第四十四条
(捕獲の制限)
第四十五条
(鯨体処理場の使用の許可等)
第四十六条
(捕獲鯨の表示及び報告)
第四十七条
(母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)
第四十八条
(捕獲の制限)
第四十九条
(捕獲鯨の表示及び報告)
第五十条
第五十一条
(船舶の塗装)
第五十二条
(浮標の標識等)
第五十三条
(さめの魚体の所持等の制限)
第五十四条
(漁具の制限)
第五十五条
第五十六条
(塗装しない船舶の使用禁止)
第五十七条
(漁具の制限)
第五十八条
(採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示)
第五十九条
(漁獲物等の転載制限)
第六十条
(漁獲物等の国外陸揚げの制限)
第六十一条
(陸揚げ又は転載の届出)
第六十二条
(さめの魚体の所持等の制限)
第六十三条
(準用規定)
第六十四条
(塗装しない船舶の使用禁止)
第六十五条
(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)
第六十六条
(漁獲物等の転載制限)
第六十六条の二
第六十七条
(塗装しない船舶の使用禁止)
第六十八条
(一定の漁具の使用禁止)
第六十九条
(一定の浮標の使用禁止)
第六十九条の二
第七十条
(知事許可漁業の種類)
第七十一条
(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)
第七十二条
(小型機船底びき網漁業の種類)
第七十三条
(禁止海域又は禁止期間)
第七十四条
第七十五条
(禁止漁法又は禁止漁具)
第七十六条
第七十七条
(漁業の届出)
第七十八条
(漁獲成績報告書等)
第七十九条
(船舶の塗装)
第八十条
(沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)
第八十一条
(さめの魚体の所持等の制限)
第八十二条
(操業制限)
第八十三条
(かじき等流し網漁業の禁止)
第八十四条
(さけ・ます漁業の禁止)
第八十五条
(さんま漁業の禁止)
第八十六条
(いか流し網漁業の禁止)
第八十七条
(べにずわいがに漁業の禁止)
第八十八条
(水産動植物の採捕の禁止)
第八十九条
(中央北極海公海における魚類の採捕の禁止)
第九十条
(あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止)
第九十一条
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
第九十二条
(捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限)
第九十三条
(歯鯨の捕獲の禁止)
第九十四条
(特定の鯨の捕獲の禁止)
第九十五条
(高度回遊性魚類資源の採捕の禁止)
第九十六条
(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)
第九十七条
(運搬船の届出)
第九十七条の二
(北太平洋条約海域における運搬船の届出)
第九十八条
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
第九十九条
(無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止)
第百条
(さけ又はますの採捕の制限)
第百一条
(ずわいがにの採捕の制限等)
第百二条
(べにずわいがにの採捕等の禁止)
第百三条
(停船命令)
第百四条
(船長等の乗組み禁止命令)
第百五条
(漁業監督官の乗船)
第百六条
(外国の法令の遵守)
第百七条
(外国周辺の海域における船舶の立入禁止)
第百八条
(外国周辺の海域における操業等の禁止命令)
第百九条
(鯨体処理場)
第百十条
(鯨体処理場の条件)
第百十一条
(変更命令等)
第百十二条
(許可の取消し等)
第百十三条
(鯨体処理状況の記載)
第百十四条
(鯨体処理状況報告書の提出)
第百十五条
(鯨体処理場の廃止の届出)
第百十六条
(提出書類の経由機関)
第百十七条
第百十八条
第百十九条
第百二十条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第3
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第6
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第八の二
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)
別表第十二
(e-Gov)
別表第十三
(e-Gov)
別表第十四
(e-Gov)