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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七十五条 (禁止漁法又は禁止漁具)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(禁止漁法又は禁止漁具)

第七十五条

二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。

2小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。ただし、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業であってその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。

3第一項ただし書及び前項ただし書の指定については、第七十三条第二項の規定を準用する。

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