条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七十四条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第七十四条

農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。

2前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第七十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(禁止海域又は禁止期間) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第七十五条(禁止漁法又は禁止漁具) →