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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七十六条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第七十六条

第七十条第四号に掲げる小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下この条において同じ。)に係るものの許可を受けた者(次項において「日本海小型さけ・ます流し網漁業者」という。)は、毎年三月十日から六月二十五日まで(政府間の取決めを実施するため必要がある場合その他特別の事由がある場合において、農林水産大臣が操業の最終日を定めて告示したときは、その日まで)の期間内でなければ、日本海の海域において、当該漁業を営んではならない。

2日本海小型さけ・ます流し網漁業者は、日本海の海域において当該漁業を営むために流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さの合計が当該許可に係る船舶ごとに十二キロメートルを超えないようにしなければならない。

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